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定期借家契約は中途解約できるのか

賃貸の契約は、普通借家契約と定期借家契約の2つの種類があります。一般的な契約はおもに普通借家契約の方式が多いので、2つの種類があるということをご存知ない方もいらっしゃるかと思います。

この2つの契約、何が違うかというと、大きな違いは更新と期間内の解約です。

通常、どちらの契約でも契約期間が定められていますが、普通契約の場合、満期後の更新、また期間内の中途解約がある程度自由にすることができます。

しかし、定期借家契約は、満期が訪れると更新という概念はなく、契約終了となり、原則として中途解約することができません。それを知らないで契約を結んでしまうと、後のトラブルが発生することもあります。

ということで今回は、定期借家契約の中途解約について、詳しく解説してみたいと思います。

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フリーレントの違約金

入居時から一定の期間、賃料が免除されるフリーレント特約。
入居されるお客様からすれば、前事務所との家賃重複を防ぎ、
移転初期費用の削減にもなる為、重宝される賃貸契約の特約の一つです。

一方、貸主からすると本来であれば収入としてあるはずの賃料を免除するわけです。
何もいいことがないように思えますし、すぐに退去されてしまった場合の
損失というリスクも負います。

そこで、フリーレントの契約では、更に特約を設けて、
期間内解約の違約金を契約書の条文に追加しているのが一般的です。

条文については、「フリーレント契約の条項」でも詳しく解説していますので、
こちらも併せてご覧下さい。

条文では難しく書かれていますが、簡単に言うと、
期間内に解約した場合は、免除していた分の賃料を違約金として
支払うということ。

例えば、フリーレント期間6ヶ月、契約期間3年の契約で、
入居から1年後に退去しようとする場合には賃料の6ヶ月分を
違約金として支払う事になります。

借主からすると期間の制約が出来てしまうので、どこか腑に落ちないのではないでしょうか。

しかし、ビルオーナーの立場で考えればこの制約は仕方がないとも思えます。
なにしろ、この制約を付けなかった場合には、
フリーレント期間終了と同時に退去してしまうという悪夢のような出来事も考えられます。
相当なリスクを背負う訳ですね。

 

フリーレント物件は人気が高く、反響も非常に多いです。

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