契約書の内容、必ず注意したい条項5つ

不動産の契約では、契約内容や物件について記載され、
署名捺印する書面が2つあります。

一つは重要事項説明書
これは、建物についての重要な事が記載されています。
もう一つは、一般的に契約書と呼ばれる契約内容について
記載されたものです。

重要事項説明書については、借主(買主)に対して、
宅地建物取引主任者が口頭で説明することが法律で義務付けられています。

一方、契約書についてはそのようなことは義務としてありません。
したがって、契約書の内容については事前に確認しておくことが重要で、
注意が必要です。

そこで、今回は主に賃貸借の契約書の内容について、
これだけは注意しておきたい事項を5つにまとめてみましたので、
お話したいと思います。

  1. 解約予告の方法及び期間
    退去する時の解約が書面で通知するのか、
    また、退去予定の何ヶ月前に予告しなければいけないのか。
    次回の移転の際などに必要な事項なので確認しましょう。
    たとえば増員で手狭になって移転が急務となってしまった場合など、
    予告期間を把握していれば、計画的な増員計画も立てられます。
  2. 違約金や損害賠償金
    契約違反などの理由で契約を解除された場合に
    発生する損害賠償金や違約金などの取り決めです。
    実際に貸主が被った損害賠償額。
    その他に違約金として予め定められています。
    フリーレント期間がある契約の場合は、
    期間内解約について違約金が定められています。
    やむを得ず違約金が発生するケースになってしまうことも
    考えられますので、チェックしておくことが大事でしょう。
  3. 契約の解除について
    貸主からの催告なしに、直ちに契約を解除できる条件です。
    主に禁止事項などの違反行為ですが、
    どのような時に解除されてしまうのか、
    禁止事項、制限事項も併せて確認しておきましょう。
  4. 原状回復について
    退去する際に貸室内を借りた時の状態に戻す工事です。
    工事代金は、事務所の場合一般的に借主が負担します。
    その際にどのような箇所を工事するのか、また自分が工事業者を
    選定できるかなどを確認しておくとよいでしょう。

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