民法は、市民生活において最も基本的なルールを定めています。
例えば、スーパーなどで買い物をする行為は、民法の「売買契約」にあたります。
このように、私たちの生活に密接に関係している法律である民法が120年ぶりに改正される見通しです。
今回の改正では国民にもっとわかりやすく、そして時代に合ったものに対応することを目的として、多数の項目が改正されます。
その中で、実際に不動産の賃貸借契約に関わるもので前回は保証人についてご紹介いたしました。
今回はその続きとして、敷金と原状回復について書いてみたいとおもいます。
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最近、インターネットのニュースなどで、見かけるようになった「民法改正」というキーワード。
大幅な変更は、なんと120年ぶり!ということで話題になっています。
改正する背景としては、経済や社会が大きく変化し、現在の運用に、いろいろと不具合が出てきたということでしょうか。
特にインターネットの登場は大きいと思います。
さて、この「民法改正」いったいどこがどう変わるのでしょうか。
今回の改正で検討対象とされているのは、約400条と多岐にわたり、とても多いです。
ポイントは契約と債権
今回の改正は主に契約と債権に関わる部分のようです。
民法5編(総則・物権・債権・親族・相続)のうち、総則と債権にあたる部分となります。
その中でも大きな話題となっているのは以下の4つ
- 保証人の保護
- 敷金返還と原状回復
- 法定金利の引き下げ
- 時効
この4つが今回の改正では大きなポイントになるでしょう。
この中で、不動産の賃貸契約に関わってくるであろう「保証人の保護」について解説していきます。
賃貸事務所など、賃貸物件を借りる際には多くの場合、連帯保証人を求められます。
賃貸事務所などの事業用として企業が借りる場合は、その企業の代表者が個人として
立つことが多いのですが、中には別の方を立てるように求められる物件もあります。
さて、この連帯保証人制度。
家賃が払えなくなってしまった借主の代わりに債務を保証することは分かりますが、
責任はどれほどのものなのか、辞める事はできるのかなど
連帯保証人になるということが、実際にはどういうことなのか、
ご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、「連帯保証人になるということは、どういうことなのか」について
書いてみたいと思います。