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けっこう厳しい不動産広告の規制

賃貸事務所をお探しの企業様。
または、不動産を購入、住居用の賃貸マンションをお探しの方は、
よくご覧になる馴染みある物件チラシ。
その不動産広告には様々なキャッチコピーがありますね。
対象物件に興味を持ってもらうために、各不動産会社が試行錯誤して
表記しているわけですが、それらの不動産広告には、結構厳しい規制があります。

そこで突然ですが問題です。
以下の5つの中で、規約違反の可能性があるのはどれでしょう。

  1. 賃料値下げしました!50万円→45万円
  2. EV不停止機能でセキュリティ万全です。
  3. コンビニ、金融機関徒歩圏で便利です。
  4. キャンペーン中!平成26年4月末までのご契約の方に限り礼金半額
  5. リフォーム済み、ぜひ一度ご覧下さい。

いかがでしょうか、おわかりになりますか。

答えは、

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袖看板の使用料

「袖看板使用料:月額○○円」

賃貸事務所の広告などでしばしば見ることができる
フレーズです。

袖看板とは、町中でよく見かけると思いますが、
ビルの側面に設置されているあれです。
「突出し看板」とも言います。
平面に設置される看板など、正面からではないと見えない看板に比べ、
建物に対して直角に設置されるため、歩行者から目につきやすく、
視認効果、広告効果に優れている看板と言えます。

種類は沢山ありますが、蛍光灯を使用した電飾サインが一般的には、
多いと思います。

さてこの袖看板、
賃貸事務所ビルなどの商業ビルの契約条件では、
冒頭に書いたように、月額使用料というものが発生します。
広告宣伝になる看板ですので、料金が掛る事は当然といえば、
当然ですが、使用料が発生するにはもう一つ理由があります。

それは、「道路の占用」という道路法の規定に絡むものなのですが、
一言で道路の占用というと、道路(歩道含む)に何か物を置いたり、
使用したりすることをイメージされると思います。
しかし、道路法で規定される道路の占用とは、地下に埋設する
電話や電気の他、道路上空に突き出した看板なども含まれます。
したがって、上空とはいえ道路に突き出した袖看板は、許可が必要になる
ということになります。
そして、許可さえ受ければ良いというこではなく、設置し、また継続使用する為には、
占用料金を納めなければいけません。

この占用料金は看板の大きさや地区、国道か都道かによって変わってきます。

袖看板の場合は表示面積が算定の基準となります。

 

 

 

 

 

 

この面積をもとに国道や都道によって変わる料金を算定します。

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