「袖看板使用料:月額○○円」
賃貸事務所の広告などでしばしば見ることができる
フレーズです。
袖看板とは、町中でよく見かけると思いますが、
ビルの側面に設置されているあれです。
「突出し看板」とも言います。
平面に設置される看板など、正面からではないと見えない看板に比べ、
建物に対して直角に設置されるため、歩行者から目につきやすく、
視認効果、広告効果に優れている看板と言えます。
種類は沢山ありますが、蛍光灯を使用した電飾サインが一般的には、
多いと思います。
さてこの袖看板、
賃貸事務所ビルなどの商業ビルの契約条件では、
冒頭に書いたように、月額使用料というものが発生します。
広告宣伝になる看板ですので、料金が掛る事は当然といえば、
当然ですが、使用料が発生するにはもう一つ理由があります。
それは、「道路の占用」という道路法の規定に絡むものなのですが、
一言で道路の占用というと、道路(歩道含む)に何か物を置いたり、
使用したりすることをイメージされると思います。
しかし、道路法で規定される道路の占用とは、地下に埋設する
電話や電気の他、道路上空に突き出した看板なども含まれます。
したがって、上空とはいえ道路に突き出した袖看板は、許可が必要になる
ということになります。
そして、許可さえ受ければ良いというこではなく、設置し、また継続使用する為には、
占用料金を納めなければいけません。
この占用料金は看板の大きさや地区、国道か都道かによって変わってきます。
袖看板の場合は表示面積が算定の基準となります。
![袖看板画像](//www.chintai-jimusho.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/袖看板画像.gif)
この面積をもとに国道や都道によって変わる料金を算定します。
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