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建築基準法から見る危険なブロック塀の見極め方

普段はあまり気に掛けることはないが、街中で当然のように存在するブロック塀。このブロック塀、とても頑丈そうに見えるが、大きい地震が起こるたびに倒壊の報道が流されます。

1978年の宮城県沖地震では28人の方がブロック塀の下敷きになり犠牲になっています。
これを機に1981年に建築基準法が改正され、安全性が改善されたものの、一昨年、2016年4月の熊本地震、そしてつい先日、2018年6月の大阪北部地震で、またもやブロック塀の倒壊による犠牲者が出てしまいました。

ブロック塀に使われるブロック一つはおよそ10kg。その塊となった塀の重量は相当なものになるはずで、突然倒れてきたら、子供はもちろん大人でも防ぐのは難しいと考えられます。まさに凶器です。

しかし、全部のブロック塀が危ないということではなく、現在の建築基準法に沿ったものであれば、巨大地震が起こっても即座に倒壊する危険性はかなり低いです。

ということで今回は、建築基準法に定められたブロック塀とはどういうものなのか、それを知ることで、危ないブロック塀を見極める方法をご紹介します。

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建物の旧耐震基準と新耐震基準

建物の旧耐震基準と新耐震基準

建築基準法に定められた建物の耐震基準は、昭和56年以前(オフィスビルは昭和58年以前の竣工)の旧耐震基準とそれ以降の新耐震基準に分かれるのはご存知の方も多いと思います。しかし、その基準の違いとはどういうものなのでしょうか。

東日本大震災から5年経った今、あらためて地震に対する考え方を正すとともに、オフィスビルの耐震基準を認識しておきましょう。

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重要事項説明書における耐震診断記録の有無

不動産の取引をするかどうかを判断する為に、
契約締結前に必ず行われる重要事項説明。
対象とされる物件について重要な内容を記載した書面を発行し、
買主、または借主に対して説明を行います。

その説明事項の中に、耐震診断を行ったかどうかを書面に記載し、
説明することが、法により義務付けられています。

地震大国日本。
2005年の耐震強度偽装問題や東日本大震災により、
建物の強度に関する事項は関心も高く、非常に重要な事項です。

説明対象となるのは、いわゆる旧耐震基準で建築された建物。
建築確認が昭和56年5月31日以前。
または、居住用建物の場合で昭和56年12月31日以前に登記された建物。
賃貸事務所ビルなど、事業用や区分所有建物については、
昭和58年5月31日以前に登記された物件となります。

新耐震基準、旧耐震については、以前の記事
これでわかる「新耐震基準」のビルの探し方」にも詳しく記述してありますので、
こちらもどうぞご覧下さい。

説明する内容として、まずはじめに上記対象であるかどうか、
次に、該当する場合は耐震診断検査を行っているかの有無。
無の場合は、誰に確認をしたのか、(貸主や管理会社)
有の場合は診断結果を説明いたします。

実際の重要事項説明書には下記のように記載されます。

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