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オフィスの又貸し、間借りで知っておくべきこと

オフィスの又貸しで知っておくべきこと

又貸しのことを民法では「転貸」といいます。

そして、民法では「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸(又貸し)することができない」とされています。つまり、基本的には、大家さんから又貸ししても良いという承諾を得なければ、部屋の借主は又貸しができないということになります。

このようなことを知らずに安易に又貸しをすると、契約解除の対象になってしまいますので、十分に注意しておきたいところです。また、間借り(事務所内の一部を第三者が使用すること)も又貸しとみなされますので、これもまた大家さんの承諾が必要になります。

承諾を得ておけば、賃貸借契約上は何ら問題はありません。
しかし、又貸しや間借りには、その他にも知っておくべきことがあります。
リスクやトラブルを回避するためにポイントを解説してみます。

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オフィスの『又貸し』ってして良いの?

オフィスの又貸しはダメ!

禁止事項

本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること。

これは、ある賃貸事務所の契約書の一文です。
このように、ほとんどの賃貸借契約では、転貸、つまり又貸しが禁止されています。
当然のことのようにご存知の方もいらっしゃると思いますが、意外と知らない方が
多いのも事実です。

例えば、賃貸事務所ではなく、賃貸の住居を借りて住んでいる方が、転勤などにより
そこに住むことができなくなってしまった場合。
その物件がとても気に入っているのでまた住みたいと考えた時に、
転勤している間だけ知人に貸すことにします。

賃料は自分がそのまま貸主に継続して支払い、知人から同額の家賃を自分に支払ってもらいます。
自分が戻って来た時に改めて家を探す手間が無くなり、知人は敷金や礼金を支払うことなく住めます。

一見すると、とても良い案のように見えますが、これはいわゆる「又貸し」で、
賃貸借契約では、禁止されています。

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