賃貸借の契約は売買とは異なり、契約が続く限り、貸主と借主の関係は保たれることになります。そのような関係性のなか、どちらか一方が破産してしまうということも大いにありえることです。
借主の企業が破産した場合は契約の解除の対象になるため、契約はそのまま解除されますが、問題は貸主が破産してしまった場合です。ここで生じる疑問としては、「貸主が破産したら、借主はすぐに退去しなくてはいけないのか」ということ。
この事については、契約前の重要事項説明でも説明するのですが、貸主の破産という事は、契約・重説時点では考えづらいことですので、お客様は、流して聞いてしまいがちです。いざという時に、重要ですので、改めてご説明をしたいと思います。