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自分で借りている事務所や店舗にスペースの空きがあったとき、誰かに貸して有効に活用したい、または、賃料収入を得たいと思うことがあるでしょう。
他の会社と事務所をシェアすることによって、自身の負担も減りますし、有効的に思われます。
しかし、事務所に限らず、賃貸借契約の多くはこのような間借りを禁止しています。
なぜなら、もう一つの禁止事項の「転貸借」、いわゆる又貸しにあたると判断されてしまうからです。
この禁止事項に違反した場合、強制的に契約を解除されてしまい、転借者だけではなく、契約者本人も退去しなくてはいけなくなります。
では、そもそもなぜ又貸しがだめなのか、また間借りも又貸し扱いされてしまう理由を書いてみようと思います。
移転先は、なるべく新しいオフィスビルがいいと思う方は多いと思います。
そのようなご要望で賃貸事務所を探すときは、築年数の浅いものや新築の物件を多く目にすることになります。
中にはまだ未完成の物件なども…
そう未完成。
えっ、未完成の賃貸事務所でも契約できるの?
と、思われた方もいらっしゃると思いますが、まだ完成していない物件でも契約することは何の問題もありません。
時をさかのぼることバブル時代、事務所物件の空室が少なく、オフィスを探す企業が我先にと空室を争っていた頃は、未完成のオフィスビルを契約することは頻繁だったようです。
バブル期と比べるのはどうかと思いますが、ここ数年の空室率は減少傾向にありますので、今後は似たような状況になることも想定できます。
そこで今回は、実際に室内を確認できない未完成の賃貸事務所を借りるときに注意する点をご紹介したいと思います。