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賃貸事務所で、残置物扱いの付帯設備を時折見かけます。
残置物とは、以前の入居者が貸主の承諾のもと、本来無かった設備を設置して使用していた物で、退去時にそれを撤去せずに残していった設備等のことをいいます。
事務所物件では、原則として原状に戻すこと(原状回復すること)が一般的ですが、エアコンやパーテーション、ブラインドなど、移転先には移植できない物を、貸主の承諾を得て残していくことが少なからずあります。その場合の残置物については、一般的な賃貸借契約では、貸主の所有物では無いため、修繕や撤去が必要なときは、次の入居者が行うというのが常態化しています。
しかし、はたしてこれは正しいのかどうか、残置物とは本来誰のもので、責任はどこにあるのでしょうか。
自宅マンションやアパートなどで事業をする、いわゆるSOHO。
事務所可の物件や、そもそもSOHO専用に貸している物件であれば問題はないのですが、「住宅専用の物件で事務所兼住居として利用するのは、契約違反になってしまいます。」 と、よく言われていますが、はたしてそうなのでしょうか。
一括りに住宅専用だから仕事をしてはダメというのはおかしな話だとおもいませんか。すべての仕事が違反なら、在宅ワークもできませんし、普通に会社に勤めている方も自宅に仕事を持ち帰る事もできないということになってしまいます。
では、なぜ住宅専用の物件で事業をすると契約違反といわれるのでしょうか。
※SOHO:Small Office Home Officeの略で、小さなオフィスや自宅などでビジネスを行うこと。