知っておきたいビルの事 「耐震構造編」

震災以降、まだ余震が続いている中、
オフィスを探す上で、判断基準をビルの安全性におく企業も多いと思います。

そこで今回は、ビルの耐震構造とはどういうものなのか代表的な構造を
ご紹介してみます。

ビルの地震に対する構造としては、以下の三つが代表的なものになります。

  1. 「耐震構造」
  2. 「免震構造」
  3. 「制震構造」

全て地震に対する構造ということはわかりますが、
どのように違うのかわかりません。

では、簡単ではありますが、一つずつご説明します。

  1. 「耐震構造」
    建物自体を頑丈にする方法です。
    鉄骨の強度、鉄筋の数を増やすなど、
    壁や柱などを強化して振動エネルギーを受け止めて揺れに耐える。
    つまり、まともに震動を受けるが、それに対して倒れない為に頑張る構造
    というところでしょうか。
  2. 「免震構造」
    地面と建物を切り離す方法です。
    建物と地面の間に入れた装置が振動エネルギーを吸収して
    建物に振動を伝わり難くします。
  3. 「制震構造」
    振動軽減装置を建物に設置する方法です。
    壁や柱、屋上などにダンパーなどを設置して振動を軽減します。

    • 「ダンパー」:震動軽減装置でよくつかわれる。
      サスペンションのような形状で、強い揺れの時に
      変形して建物の柱や梁に与えるダメージを軽減

1は揺れに耐える、2と3は揺れを軽減する構造ということになります。

また、1「耐震構造」はビルを建てる上で義務化をされていますが、

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Skypeでネット会議!

深夜遅くまでの長い会議。
得てしてこういう会議のほうが物事が決まらないケースがありますね。

当社では、スピーディに物事を決定するため、
また残業を推進していないことなどもあり、
早い時間に自宅に帰って、Skypeを利用した会議を行っています。

Skypeとは、簡単に言ってしまうと、ネットを利用した世界中どこでも
無料通話ができるソフトのことです。
音声通話だけでは無く、リアルタイムで映像も送れるため、
TV電話のような使い方が可能です。

これを利用し、自宅でSkype会議を行うようにしました。

感想はというと、
会社とは違い、リラックス状態で行えますので、
普段とは違う発想も出てきやすくなり、時間の短縮もできたように思えます。
無料だから永くなりそうなものですが、どうやら逆のようです。

余談ですが、個人的な感想を申しますと、やってみると楽しいです。
仕事とは別に友人にも勧めてみようと思っています。

さらに、

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フリーレント契約の条項

 

フリーレントとは、賃貸物件のある一定の期間の賃料を免除する特約の事です。
フリーレントについては、以前にもご紹介させていただきましたが、
今回は、より具体的に契約書の条項などを交えて解説してみたいと思います。

以前ご紹介した「フリーレントのメリット、デメリット」はこちらをご覧下さい

さて、入居時から発生する賃料が免除されるフリーレント。
オフィスの移転や開設に伴う初期の費用が削減できるということで
非常に大きなメリットとなる特別な契約です。
これは、貸主様が空室を解消するためにとられる手段であり、
入居する側から見ると入居がしやすくメリットだけが目立ちますが、貸主側からすると
免除期間が過ぎた途端に退去されてしまい、損失だけが残るというリスクを負います。
そのような事態になると貸主は困りますので、防止策として契約条項に、
予め中途解約の違約金等の取り決めを行います。
契約期間の途中で解約すると、免除期間の賃料相当の違約金が発生するという
内容のものであり、入居者にとっては、期間内の解約が難しくなるので、
デメリットと言えるでしょう。

ということで、ここで例として実際の契約書からフリーレントに関する条項を抜粋してご紹介
してみたいと思います。

  • ケース1(フリーレント期間6カ月)※甲(貸主) 乙(借主)
    • 賃貸借要項(A)
      賃貸借期間 平成24年8月1日より平成26年7月31日まで
    • 第6条(賃料及び共益費)
      2.賃料は平成25年2月1日より起算とする
      3.共益費は平成24年8月1日より起算とする
    • 特約事項
      本契約賃貸借要項(A)に定める賃貸借期間内に乙の申し入れに
      より本契約を解約した場合、又は乙の責に帰する理由により本契約が
      解除された場合に、乙は本契約第6条2項に定める賃料の免除期間に
      免除された賃料と消費税の合計相当額、金○○○,○○○円也を違約金
      として甲に支払わなければならない。尚、本規定は本契約書文中、
      その他違約金、損害賠償等に関する規定の適用を妨げるものではない。
  • ケース2(フリーレント3ヶ月)※契約期間2011年11月1日から2014年1月31日
    • 第5条(支払方法)
      2.賃借人は、毎月25日までに翌月分の賃料・共益費を、賃貸人の
      指定する口座に支払う
    • 第19条(賃貸借期間内解約)
      1.賃借人は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面により通知を
      することにより、賃貸借期間内でも本契約を解除することができる。
      3.賃借人は、賃料・共益費の6ヶ月分相当額を賃貸人に支払い、
      即時解約することができる
    • 特約条項
      第1条 本契約第5条2項の定めにかかわらず、2011年11月1日から
      2012年1月31日までの期間に限り、賃貸人は賃借人に対し賃料の
      支払い義務を免除するものとする。ただし、共益費の起算日に関しては
      貸付開始日とする。
      第2条 本契約第19条1項の定めにかかわらず、賃借人は、2011年
      11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする本契約の
      期間内解約を行う場合は、解約日の6ヶ月前までに賃貸人に対し書面
      により通知し、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
      2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない
      第3条 本契約第19条第3項の定めにかかわらず、賃借人は、
      2011年11月1日から2014年1月31日までの期間を解約日とする
      本契約の即時解約を行う場合は、賃料・共益費の6ヶ月相当額を
      賃貸人に支払い、かつ違約金として別途金○○○円(2011年11月1日から
      2012年1月31日までの賃料相当額)を支払わなければならない
  • ケース3(フリーレント3ヶ月)※契約期間2013年1月1日から2015年12月31日

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無線LANルーターを換えるだけでネット環境改善!?

最近は、事務所ではネット環境の利用が当たり前になりました。
事務所移転される方の殆どがネットを利用されています。
それに伴って、OAフロア対応のビルをお探しの方も増えています。

OAフロアは、無線LAN環境との相性抜群で、
OAフロアでないオフィスでもOAフロア並とは言えませんが、
無線LANの導入で、かなり便利になります。

無線LAN環境をまだ導入していない方の中には、『無線LAN環境は遅い!』
という印象を持っている方も少なくないのではないでしょうか。

確かに数年前までは、無線LANの通信速度は11MBps~50Mbps程度しか
でないといった状況でしたが、
現在では、通信規格も拡張され802.11n規格では600Mbps(理論値)程度の
通信速度が出るとされています。
(もちろん、機器の仕様や環境等によっても前後します)

通信規格名 通信速度最大値 周波数帯
802.11a 2Mbps 5GHz帯
802.11b 11Mbps 2.4GHz帯
802.11g 54Mbps 2.4GHz帯
802.11n 600Mbps 2.4GHz/5GHz帯

現在一般的に利用されているインターネット回線は、
光回線は100Mpbs、ADSL回線は50Mbps程度が一般的で、
無線LANを利用したとしても『通信が遅い!』と感じることも殆ど無くなってきています。

また、上記の表に書いてある周波数帯に注目してみてください。
2.4GHz帯と5GHz帯というのがあると思います。
通信に利用している周波数なのですが、
この周波数は、電波の強度と通信速度に関係があります。

2.4GHz帯は、5GHz帯に比べて回線が細い(一回で送れる情報が少ない)が、
比較的に遠くまで電波が届きます。

5GHz帯は、電波が障害物で遮断されやすいが、
回線が太い(一回で送れる情報が多い)という特徴があります。

同じ情報量を送る場合でも、5GHzの方が有利です。(下図はイメージです)

 

最近の無線LANの電波を飛ばす機器(以下、無線LANルーター)では、
2.4GHz帯と5GHz帯の電波を同時に発信できる機器が増えてきました。
5GHz帯がつかえる無線ルーターの近くでは、5GHz帯を利用し、
壁などを隔てた会議室等では2.4GHz帯を利用するなどといった使い方が
オフィスで利用する場合はスマートな使い方です。

そこで、数ある無線LANルーターのなかで、
弊社で導入してみた無線LANルーター「Air Mac Extream」を
紹介してみたいと思います。

「Air Mac Extream」は、あの有名なアップルが発売している無線LANルーターです。
802.11 a/b/g/nなどの無線通信に対応し、ルーターとしての基本性能も、
もちろん全て揃っています。

弊社では、このルーターに変えただけで、
有線LAN・無線LAN共に通信速度が飛躍的に伸びました。
弊社では最大200Mbpsの光回線を利用していますが、

交換前はY社製の有線ルーターとB社製の無線LAN(2.4GHz帯)を利用して、
通信速度は有線で30~60Mbps程度、
無線においては5Mbps程度しか出ませんでした。

交換後は、有線で100Mbps~150Mbps程度、
無線でも約20Mbps(2.4GHz帯)~40Mbps(5GHz帯)の速度が出ています。

劇的な改善です!ネット環境がかなり快適になりました。

ネットが早くなって、配線もスッキリすれば社内の環境改善や、
業務の効率化に繋がるのではないでしょうか?

最近では、携帯キャリア(docomo/au/softbank)は、
軒並み7GB/月の通信制限を設けています。
社内で無線LANを提供することで、これらの通信制限に掛からないためにも有効です。

せっかく無線LANのことについて書きましたので、
最近よく耳にする「Wi-Fi」についても、簡単に書いてみます。

無線LANとは『無線通信を利用してローカルエリアネットワーク(LAN)内で
データの送受信を行うシステムの総称』でワイヤレスLAN(WLAN)とも呼ばれます。
その中で『Wi-Fi Aliliance』という業界団体の認証を受けた無線LAN(機器)が
『Wi-Fi(ワイファイ)』と呼ばれます。
理解する上では、Wi-Fiと無線LANは、ほぼ同意義といっても良いかと思います。

さて、ここまで長々と書かせて頂きましたが、
仕事をする上でオフィス環境・ネットワーク環境の充実は、
社員の士気や、仕事の効率を向上させる上で、必要な要素だと思います。

低価格で大きな恩恵を享受できますので、
IT関連の業種でない企業様も、ぜひ、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

今回紹介した Air Mac Extream(Apple社) は、こちらでお求めいただけます。

IPビジネスフォンの感想は

以前ご紹介した、IPビジネスフォン。
早速、当社でも検証を兼ねて使用してみました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果から申しますと、非常に良いです。

まず、開通させるまでの手間がほとんどかかりません。
あるとすれば、ネット回線の工事くらいでしょうか。
ネット環境が整えば、あとは送られてきた電話機をつなげるだけです。
まったく、これまでの電話工事の大掛かりな手間はなんだったのでしょう。

さらに費用。
以前もお伝えしたように、交換機を必要とする電話工事は、かなり高額でした。
その費用が無くなるだけでも大きな経費削減になりますし、
通話料も安いので、ランニングコストの削減も出来ます。

懸念していた通話品質もまったく問題ありません。
途切れたり、ハウリングのようになる現象は起こらず、
普通に会話ができます。

そして、外出先から代表番号発信も試してみました。

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