未来の渋谷

2012年に開業した「渋谷ヒカリエ」を皮切りに、渋谷が大きく変わろうとしてます。
2013年3月には東急東横線の歴史ある地上駅が惜しまれながらも地下へと移設。
そしてこれからも駅とその周辺が大幅に変わる予定です。

ここでは、今後渋谷がどのように変わるのか、大きく変わる代表的なものを
ご紹介したいと思います。
未来の渋谷はどうなるのでしょうか。

 

スカイウォーク
四階層のスカイデッキ構想。
現在、渋谷駅周辺が抱える問題点を改善するためのものです。
谷地形による坂道や国道246号線がまちを分断している点、歩道の混雑などが
課題として挙げられますが、この構想では、道玄坂上から宮益坂上を結ぶデッキ、また、
国道246号線を縦断するスカイデッキなどを含み、全部で12の空中回廊が出来ます。
これにより、まちの行き来がスムーズになるだけでなく、新たな空間が生まれることで、
人の混雑という問題が改善されることが見込まれます。

 

大規模ビル開発
まずはすでにオープンしている「渋谷ヒカリエ」
高さ182.5mを誇る大型商業ビルですが、なんと、これを上回る高さ約230mの
駅ビルが誕生します。渋谷駅直上に建つビルは、東棟、中央棟、西棟の3棟。
その中の東棟が高さ約230m、地上46階建ての大規模ビルです。
渋谷の新たなランドマークとなることは間違いありませんね。
また、その他にも現在の東急プラザ渋谷付近に地上17階、高さ約120m、
旧東横線ホームと線路跡地に高さ約180m、地上33階建ての大型ビルも
建設予定です。
すべて完成した時は今とはまるで違う景観になっているのでしょうね。

 

駅再編
スカイデッキの構想と併せて大きな計画とされるのが、駅の再編事業。
東横線の地下化をはじめ、今後も様々な改編がされる予定です。
まず、銀座線と山手線のホーム島式化と乗り換えコンコースの拡充。
埼京線ホームを移設し、山手線ホームと並列化する計画などがあります。
混雑を緩和するための計画ということです。

 

その他には

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賃貸事務所の同居申請・承諾書とは

「複数の会社で一緒に事務所を使いたい」
「数社共同で契約したい」
賃貸事務所をお探しのお客様の中には、このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
数あるお問合せの中でもよくいただくご要望です。

グループ会社の場合や知人同士で家賃負担をしたい場合など、背景は様々です。

しかし、通常の事務所の賃貸借契約では、
契約書の以下のような条文で数社の使用は禁止されています。


(禁止または制限される行為)
第○○条
2.本物件の全部又は、一部につき賃借権の譲渡、転貸もしくは※使用貸借をなし、
あるいは、本物件を第三者に使用させ、若しくは、契約者以外の名義を表示してはならない。
以下省略
※使用貸借とは、無料で貸すことです。

このように、ほとんどの賃貸借契約書で禁止事項とされています。
一つの物件に、一社しか入居できないということになりますね。

理由としては、契約名義と違う会社が、その物件の一部とはいえ使用し、
表示していることは貸主からすれば、まったく知らない会社が入居していることになります。
その点だけを見てもおかしいということは分かりますが、実際に何か問題が発生した時にも困るからです。

 

でもちょっと待って下さい。
一つのフロアまたは貸室に複数の企業名が表示されているビルをよく見かけますよね。
あれはいったいどういうことなのでしょうか。

ということで、少し前置きが長くなりましたが、数社が共同で使用する場合の
契約書及び方法をご説明したいと思います。

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トイレの神様

昨今、いろいろな本を見ているとトイレの掃除にまつわる話を
多く目にするような気がします。
自己啓発本や開運に関係する書籍には必ずと言って良い程出てきます。
多少の表現の違いはあるにせよ、そのほとんどはトイレを毎日綺麗に
していると運気、金運が上がるというもの。
なにしろ、トイレには神様がいるのだそうで、綺麗に掃除すると
その御利益に与れるとのこと。
数年前にヒットした歌にも登場しているのかはわかりませんが、
気になったので、その神様を少し調べてみました。

 

烏枢沙摩明王(ウスサマミョウオウ)
というそうです。
天台宗に伝承される五大明王の一尊で、炎の神であり、「烈火で不浄を清浄と化す」
という力を持っていることから、不浄潔金剛、火頭金剛とも呼ばれることがあります。
元々は、古代インド神話における「ウッチュシュマ」、「アグニ」と呼ばれた炎の神で、
この世の一切の汚れを焼き尽くすという少し怖い神様です。
炎で「不浄を清浄」、「汚れを焼き尽くす」というところに掃除との関連をうかがわせます。

トイレの神様として
トイレは「怨霊や悪魔の出入口」という思想が古くからあり、実際にも不潔なので、
ウスサマ明王の炎の功徳により清浄してきれいに変えるという信仰が伝わってきたとされています。
また、婦人科の病気から守り、子宝成就にも恵まれるとされています。
しかしこのウスサマ明王、その炎で浄化する力とは関係なく、
トイレにまつわる事(ちょっとここでは書けませんが)
で仏様を救い出したという功績から、厠を守護する者とされていたそうです。
伝承される前から既にトイレの神様だったのですね。

 

このようにとてもありがたい神様なのはわかりましたが、
なぜ金運までが上がるのか。

説としては様々な解釈があるのですが、調べていた中で
興味を惹いた2つを挙げてみます。

その1 7人の神様
家などの人間が生活する場には、7人の神様がつきます。
その7人の神様達は競争で、つく場所を決めるそうです。
例えば、1番早く着いた神様は応接間というような感じです。
以下到着順
2番:玄関
3番:リビング
4番:寝室
5番:キッチン
6番:洗面、風呂
7番:トイレ
この順番は競争とはいえ毎回同じ順位になります。
なぜならそれぞれの持物の重さが違うから。
神様は幸せにしようとやってくるので、金銀財宝を持参してきます。
その重さが軽い神様が一番早く到着し、
一番最後に到着する一番遅い神様は、誰よりも重い金銀財宝が入った
バックを背負ってやってくるので、いつも7番目のトイレしかないのです。
その神様が「ウスサマ明王」であり、トイレをいつもきれいにすることで、
金運が上がるという所以です。

その2 陰徳を積む

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宅建試験 不合格への道

2013年度の宅建試験も終わり、はや2週間が過ぎようとしています。
今年初めて受験された方、2度目の方、それ以上の方。
また、独学で勉強された方やスクールに通われた方もいると思います。
それぞれの思いは異なれど目的は同じ「合格」です。

賃貸事務所を扱う当社としても各営業マン必須の資格ですが、
例年、合格率15%前後をたたき出している宅建試験。
その狭き門を突破するには相応の努力が必要になることは間違いありません。

どうすれば合格できるのか…

ではお教えしましょう!

と言いたいところですが、最適な勉強方法やテクニックなどはネットで
調べるとごまんとHITするので、細かいことはここでは書きません。
合格への道はそういった勉強をきちんと「やる」ことにつきるのですが、
ここではあえてダメな例として、2度目以上の経験者が陥りやすい
不合格への道を年間スケジュールにしてみようと思います。

※あくまでも個人的な意見です。

12月 合格発表
10月に実施された本試験の合格発表の月です。
試験が終わり解放的になっていたのも束の間、
来年の勉強スケジュールを考える時期です。
スクールに行くか独学にするか。
迷いどころですが、どちらにせよ翌年の3月~4月頃から始める
予定を立てる方が多いようです。
この時点ではやる気がみなぎっています。

1月~2月 オフシーズン
この期間はまったく勉強をしません。

3月~4月 安心の春
いよいよ今年の勉強を始めるということで、書店でテキストを購入します。
ここで最初の罠が待ち構えています。
テキストを開き、パラパラとめくってみると…
「あれ、結構おぼえていて簡単だな」という感想を持ちます。
初めてと違い、思い出す作業ですので、わかったような気になってしまいます。
「これなら申込(7月)の後からでも間に合うな」と安心します。

5月~6月 オフシーズン2
この期間は、気にはなっているがまったく勉強をしません。
なぜなら簡単だと思い込んでいるから。

7月 1ヶ月の猶予期間!?
申込の受付期間は1ヶ月間。
4月の時点で勉強は申込後と決めてしまっているので、
7月の末まで猶予があるように感じます。

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税率据え置きの適用条件 消費税が上がらない!?

平成26年4月1日より消費税が5%から8%へ増税されますね。
この施行日以降、日用品から不動産の購入、またサービス料などの
消費税及び地方消費税が引き上げられます。

当然、賃貸の事務所や店舗などの消費税が課されているものにも
8%の消費税が適用されることになります。

しかし、施行日以降の買物については理解できるものの
その日より前から借りている(取引)をしている賃貸借契約や
請負契約(建築工事などで完成が施行日以降など)も対象になるのは少し
疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで国税庁では、上記のような賃貸契約や請負契約のような取引に関し、
一定の要件を満たすことで施行日以降も契約期間中は旧税率5%のままで
据え置くこととする経過措置を発表しています。

では、一定の要件とはどういうものなのか、
ここでは、事務所や店舗、駐車場の賃貸契約の経過措置についてご紹介します。
図①

経過措置の適用要件
● 平成25年9月30日までに締結した契約【指定日平成25年10月1日以前】
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
A: 契約期間及び期間中の対価の額が決められていること
B:事業者が事情の変更その他の理由により対価の変更を求めることが出来る旨の定めがない
OR
C:契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないその他対価に関する契約の内容が一定の要件に該当していること

上記の適用要件を満たしていれば、経過措置がとられることになります。
※A・B及びCについては契約書等の内容をご確認下さい。

契約時期や期間のケース別に見るとこういうことになります。

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