今回は前回の記事に付随して、耐震診断のお話を少ししたい
と思います。
前回は、賃貸事務所や住宅などにおける重要事項説明で、
旧耐震基準で建てられた建物について、耐震診断を行ったか
どうか、また行った場合はその診断結果を説明することが、
法令で義務付けられているという事をお伝えしました。
では、その耐震診断とはどういうものなのか。
誰が行い、どういう事をするのかを簡単にご紹介したいと思います。
耐震診断士
まず、誰が診断を行う(出来る)かについては、
耐震診断士という資格の有資格者が行います。
この資格は、建築事務所に所属する建築士(一級、二級、木造)で
特定の講習を受けて認定されるか、指定検査機関、指定住宅性能評価機関で
同じく特定の講習を受けた者が耐震診断士として認定されます。
試験に合格すれば、誰でもなれるという一般的な資格ではありません。
診断後の修繕や建て替えの可能性を考えると、診断の知識だけでは足りず、
建築士等のより幅広い見識が必要ということです。
この診断士の免許を持たない場合は、耐震基準適合証明書等の
正式な書類を発行することができませんので、注意が必要です。
耐震診断
診断方法は、予備調査の後、診断レベル一次診断・二次診断・三次診断となります。
全ての診断を行うわけではなく、建物に見合った診断をします。
- 予備調査
設計図書どおりに建築されているかどうかを総合的に観て、診断レベルを
決めます。 - 一次診断
柱や壁の量、面積から計算される建物の強度を基準に診断。
壁量の多い建物や低い建築物に適した方法です。 - 二次診断
柱や壁の量、面積から強度を量るのは一次と同じですが、そこにじん性(粘り強さ)と
鉛直部材の強度(垂直にかかる力が鉛直力)が加わり、より精密な判定法になります。 - 三次診断
一次、二次診断の判定法に加え、今度は横から受ける力に対する耐力(保有水平耐力)を
算出する最も厳密な判定法です。
以上の三段階の診断方法を用いて、耐震基準を満たす建物かを段階毎に判断して、
補強すべきか、建て直しをするかを判断します。