禁止事項
「本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること。」
これは、ある賃貸事務所の契約書の一文です。
このように、ほとんどの賃貸借契約では、転貸、つまり又貸しが禁止されています。
当然のことのようにご存知の方もいらっしゃると思いますが、意外と知らない方が
多いのも事実です。
例えば、賃貸事務所ではなく、賃貸の住居を借りて住んでいる方が、転勤などにより
そこに住むことができなくなってしまった場合。
その物件がとても気に入っているのでまた住みたいと考えた時に、
転勤している間だけ知人に貸すことにします。
賃料は自分がそのまま貸主に継続して支払い、知人から同額の家賃を自分に支払ってもらいます。
自分が戻って来た時に改めて家を探す手間が無くなり、知人は敷金や礼金を支払うことなく住めます。
一見すると、とても良い案のように見えますが、これはいわゆる「又貸し」で、
賃貸借契約では、禁止されています。