Category: 事務所移転
賃貸事務所で、残置物扱いの付帯設備を時折見かけます。
残置物とは、以前の入居者が貸主の承諾のもと、本来無かった設備を設置して使用していた物で、退去時にそれを撤去せずに残していった設備等のことをいいます。
事務所物件では、原則として原状に戻すこと(原状回復すること)が一般的ですが、エアコンやパーテーション、ブラインドなど、移転先には移植できない物を、貸主の承諾を得て残していくことが少なからずあります。その場合の残置物については、一般的な賃貸借契約では、貸主の所有物では無いため、修繕や撤去が必要なときは、次の入居者が行うというのが常態化しています。
しかし、はたしてこれは正しいのかどうか、残置物とは本来誰のもので、責任はどこにあるのでしょうか。
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賃貸借の契約は売買とは異なり、契約が続く限り、貸主と借主の関係は保たれることになります。そのような関係性のなか、どちらか一方が破産してしまうということも大いにありえることです。
借主の企業が破産した場合は契約の解除の対象になるため、契約はそのまま解除されますが、問題は貸主が破産してしまった場合です。ここで生じる疑問としては、「貸主が破産したら、借主はすぐに退去しなくてはいけないのか」ということ。
この事については、契約前の重要事項説明でも説明するのですが、貸主の破産という事は、契約・重説時点では考えづらいことですので、お客様は、流して聞いてしまいがちです。いざという時に、重要ですので、改めてご説明をしたいと思います。
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