ここ数年、賃貸物件を探しているとフリーレントという言葉をよく聞いたり、
目にすることがありますね。
今日は、そのフリーレントに関するメリットとデメリット、及び注意することを
少しだけ解説しようと思います。
まず、フリーレントとはどういうことなのか。
簡単に言えば、直訳しても同じように賃料が無料であるという意味です。
賃料が発生しない期間を定める特別な契約を結ぶことによって、
その期間の賃料が免除されます。
フリーレント3ヶ月という特約なら、入居から3ヶ月間の家賃がありません。
この制度を利用することによって、入居した初期にかかる費用が抑えられる。
また、移転であれば前事務所との家賃の重複(二重支払い)を避けられることができます。
例えば、解約予告を3ヶ月前にしなければいけない賃貸事務所に入居していた場合、
賃料の重複を避けるために移転のタイミングを合わせながら物件を探していきます。
オフィス移転の担当者の頭を悩ませるところです。
しかし、上記のようなケースで移転先の物件が3ヶ月フリーレント付きであれば、
賃料の重複を解消してすぐに移転することができます。
これが、フリーレントを使う最大のメリットといえるでしょう。
ここまでだと、いいことだけのように見えますね。
しかし、フリーレントを利用するにはデメリットもありますのでご注意。
一般的な契約(フリーレントなし)では、
期間中に解約をすることは、予告期間さえ守ればいつでもできますね。
但し、フリーレントを利用した場合はこの点が異なります。
期間内の解約に、違約金としてフリーレント期間の賃料分が発生します。
どういうことかというと、
契約期間を2年、フリーレント3ヶ月というケースでは、
2年以内に解約をする場合は、賃料3ヶ月分を違約金として支払わないと解約できません。
中には、本来の契約期間にフリーレント期間をプラスするケースもあります。
上記でいえば24ヶ月(2年契約)+3ヶ月(フリーレント期間)=27ヶ月間の契約ということになり、
その期間の解約には同じく違約金が発生します。
フリーレントの特約を結んだ契約では、ほぼ間違いなくこの条項も含みます。
その他に注意することは、
フリーレントの期間中に免除されるのは、あくまで賃料だけということ。
契約金や毎月かかる管理費や水光熱費などはかかりますのでご注意下さい。
※管理費(共益費)なしの物件はこの限りではなく、掛りません。
上記の注意点をふまえて、うまく利用すればフリーレントはメリットの方が大きい制度。
利用できる物件は増えていますので、お気軽にご相談下さい。
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