賃貸事務所で、残置物扱いの付帯設備を時折見かけます。
残置物とは、以前の入居者が貸主の承諾のもと、本来無かった設備を設置して使用していた物で、退去時にそれを撤去せずに残していった設備等のことをいいます。
事務所物件では、原則として原状に戻すこと(原状回復すること)が一般的ですが、エアコンやパーテーション、ブラインドなど、移転先には移植できない物を、貸主の承諾を得て残していくことが少なからずあります。その場合の残置物については、一般的な賃貸借契約では、貸主の所有物では無いため、修繕や撤去が必要なときは、次の入居者が行うというのが常態化しています。
しかし、はたしてこれは正しいのかどうか、残置物とは本来誰のもので、責任はどこにあるのでしょうか。