オフィスの又貸し、間借りで知っておくべきこと

オフィスの又貸しで知っておくべきこと

又貸しのことを民法では「転貸」といいます。

そして、民法では「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸(又貸し)することができない」とされています。つまり、基本的には、大家さんから又貸ししても良いという承諾を得なければ、部屋の借主は又貸しができないということになります。

このようなことを知らずに安易に又貸しをすると、契約解除の対象になってしまいますので、十分に注意しておきたいところです。また、間借り(事務所内の一部を第三者が使用すること)も又貸しとみなされますので、これもまた大家さんの承諾が必要になります。

承諾を得ておけば、賃貸借契約上は何ら問題はありません。
しかし、又貸しや間借りには、その他にも知っておくべきことがあります。
リスクやトラブルを回避するためにポイントを解説してみます。

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