自分で借りている事務所や店舗にスペースの空きがあったとき、誰かに貸して有効に活用したい、または、賃料収入を得たいと思うことがあるでしょう。
他の会社と事務所をシェアすることによって、自身の負担も減りますし、有効的に思われます。
しかし、事務所に限らず、賃貸借契約の多くはこのような間借りを禁止しています。
なぜなら、もう一つの禁止事項の「転貸借」、いわゆる又貸しにあたると判断されてしまうからです。
この禁止事項に違反した場合、強制的に契約を解除されてしまい、転借者だけではなく、契約者本人も退去しなくてはいけなくなります。
では、そもそもなぜ又貸しがだめなのか、また間借りも又貸し扱いされてしまう理由を書いてみようと思います。