平成26年4月1日より消費税が5%から8%へ増税されますね。
この施行日以降、日用品から不動産の購入、またサービス料などの
消費税及び地方消費税が引き上げられます。
当然、賃貸の事務所や店舗などの消費税が課されているものにも
8%の消費税が適用されることになります。
しかし、施行日以降の買物については理解できるものの
その日より前から借りている(取引)をしている賃貸借契約や
請負契約(建築工事などで完成が施行日以降など)も対象になるのは少し
疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで国税庁では、上記のような賃貸契約や請負契約のような取引に関し、
一定の要件を満たすことで施行日以降も契約期間中は旧税率5%のままで
据え置くこととする経過措置を発表しています。
では、一定の要件とはどういうものなのか、
ここでは、事務所や店舗、駐車場の賃貸契約の経過措置についてご紹介します。
図①
経過措置の適用要件
● 平成25年9月30日までに締結した契約【指定日平成25年10月1日以前】
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
● 施行日前(平成26年4月1日以前)から以降も引き続き貸借していること
● 契約内容が以下の要件(A+B)または(A+C)を満たしていること。
A: 契約期間及び期間中の対価の額が決められていること
+
B:事業者が事情の変更その他の理由により対価の変更を求めることが出来る旨の定めがない
OR
C:契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがない。その他対価に関する契約の内容が一定の要件に該当していること
上記の適用要件を満たしていれば、経過措置がとられることになります。
※A・B及びCについては契約書等の内容をご確認下さい。
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