Archive: 8月, 2013

原状回復 費用の相場と工事内容

賃貸事務所を退去する際に行う原状回復工事。
貸室を入居前の状態に戻す工事ですが、
事業用として事務所や店舗として利用していた場合、
その工事費用は借主の負担で行うのが一般的です。

通常、その原状回復に掛る費用は保証金等から
差し引かれて精算いたしますが、
気になるのは相場としてどれくらいかかるのか、
またどのような工事を行うのが一般的なのかというところだと思います。

残置物がなく、大掛かりな修繕工事などが無い場合の
壁・床・天井+クリーニングを行う場合は以下のようなものになります。

  • 壁工事
    ・クロス張り替え
  • 床工事
    ・カーペット生地交換
    ・巾木張り替え
  • 塗装
    ・天井
    ・窓枠廻り
    ・鉄扉ドア
  • クリーニング
    ・水廻り
    ・室内・バルコニー
  • 雑工事
    ・電球交換
    ・産業廃棄物処理

上記が基本的な原状回復の工事等です。

そして、その工事に掛る費用の平均的な費用は、

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定期借家契約の契約書書式

賃貸事務所の契約には、一般的に知られる普通賃貸借契約と
更新をしない前提で契約を結ぶ定期借家契約がある事を
以前の記事でご紹介させていただきました。

その時の記事はこちら
定期借家契約のメリット・デメリット

今回は、その一般的には馴染みのない定期借家契約について
契約書の条文などを交えながら前回の記事の補足としてご説明したいと思います。

まず、
賃貸事務所の定期借家契約を成立するには、普通賃貸借契約(以下普通契約)
と違うルールがあります。

  1. 一定期間を定める
    例えば、2年間に限る賃貸借というように期間を定めます。
  2. 重要事項説明で必ず説明する
    不動産の契約では、その契約をする前までに必ず重要事項説明が
    書面をもって行われます。その際に定期借家契約であることを
    借主に必ず説明することが義務付けられています。
    但し、重要事項説明では期間と定期借家であることを説明すれば足りて
    いまいます。したがって一般的には足りない部分を補う形で下のような書式での説明も行います。 

  3. 公正証書等の書面による契約に限る
    定期借家契約は必ず書面で行わなければなりません。
    書面が無い口頭だけの契約は普通契約とみなされます。
    また、書面は必ず公正証書というわけではなく、市販されている物や
    独自に作成した契約書でも有効となります。
    ※公正証書については後述いたします。
  4. 契約更新がないとする特約を定めること
    以下は契約書条文の例です。

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今いるオフィスビルは高い?安い?判別する方法

今まさにご自身の会社が入居しているオフィスは、高いのか安いのか?

一言で高いか安いかと言っても、自社に合った使い勝手やクオリティ、
また環境などの満足度で価格では決められない価値というものがあると
思います。
しかし、そうは言っても企業の経営者や総務関係者は自分の事務所の
賃料が周辺と比べてどういう位置にあるのか気になるものです。

そこで今回は、それを判別するために抑えておきたい
ポイントをいくつかご紹介しようと思います。

サイトで相場を把握する
一番簡易的ではありますが、賃貸事務所を扱うwebサイト
(当社なら賃貸事務所ドットコム)に掲載されている物件は
今まさに募集が出ている活きた情報です。
自社があるエリアの物件と比べてみましょう。
但し、同じエリアというだけではなく、広さも合せて比較してみて下さい。
ビルの規模などで、賃料坪単価の相場が大きく変わることがあります。

・賃料変動は2年が目安
ご存知のとおり不動産物件は景気により相場が変わります。
その中でも賃貸物件は、特に健著に現れますが、大きく
変動するのは2年位が目安です。
一気に変わるわけではなくゆっくりと変動していきます。
近年では、サブプライムローンの問題あたりから少しづつ
下がりはじめ、リーマンショックの直後に一気に下落した
ケースがありますが、このような現象は稀です。
基本的に2年で変わると考えていれば良いでしょう。
2年更新の賃貸事務所が多いのもこういう理由からです。

・坪単価で見る

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