はじめて事務所を借りるとき、「あれ、なんで家賃や共益費に消費税がかかるの」と疑問に思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
自分の自宅など、賃貸住宅を借りていると家賃には消費税がないので、同じ賃貸という点で、事務所の家賃に消費税がかかることに違和感があるのは当然です。
では、なぜ同じ賃貸なのに課税、非課税になるのか、また、家賃以外に消費税がかかるものについて解説します。
個人か法人かは無関係
まず、賃貸事務所を借りるのが個人か法人かで、消費税がかかると勘違いしている方が少なからずいますが、正しくは関係ありません。
あくまでも使用の仕方で、住むのか、事業用として使うのかで判断します。つまり個人でも事業を行う目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかることになります。
住宅のほうが特別
自身が借りるとして、賃貸の住宅と事務所に接する機会を比較すると、圧倒的に住宅のほうが多いでしょう。ですから、家賃に消費税がないことが当たり前で、事業用にかかるのが特別なように感じます。
しかし、それは間違いで、まったく逆です。
実は、日本が初めて消費税を導入した平成元年は住宅家賃も課税の対象でした。事務所同様に住宅も消費税があったのですね。ここで、現行の消費税法上からみた非課税対象を確認しておくと
- 消費の概念にそぐわないもの
保証金や敷金等の預託金など - 社会政策上、特別に消費税をかけないもの
消費税がかかると社会問題になる可能性があるものは、非課税。
となります。
住宅の家賃については、消費税導入から3年後の平成3年に上記2の社会政策の一環として非課税になりました。
つまり、住宅でも事務所でも家賃には消費税がかかることが原則で、住宅の家賃については特別に非課税となっているということです。
課税対象物件の分類
【非課税】
- 居住用の賃料
- 居住用物件の共益費、敷金、礼金
【課税】
- 事務所・店舗・倉庫・工場の賃料
- 事務所・店舗・倉庫・工場の共益費、礼金、保証金の償却費
事務所などの事業用物件は、ほぼ課税対象ですが、保証金や敷金などの預託金は非課税です。但し、預託金から引かれる償却費や敷引金には消費税がかかりますので、覚えておきましょう。
社宅は?駐車場は?
ここまで、賃貸の住宅か事業用でわけて解説してきましたが、その他にも、課税対象なのかどうか判断しにくい代表的なものをいくつか紹介します。
社宅
会社がマンションなどの物件を借り上げて、従業員に貸すケースです。
貸主と直接契約している会社が家賃を支払いますので、消費税がかかると間違えやすいですが、課税対象かどうかの判断は、あくまでも利用の目的なので、この場合の家賃は非課税となります。また、従業員に有償で貸す場合でもその家賃は非課税です。
住宅兼店舗
面積比で区分されます。住宅部分は非課税、店舗部分は課税です。
※ 少々解りづらいので必要であれば担当の不動産業者に確認しておきましょう。
駐車場
駐車場は一般的には課税対象となっていますが、住宅に付随したもので契約上同一の場合は非課税です。
例えば、家賃の中に駐車場代が含まれているなどが該当します。戸建やガレージハウスのような敷地内に駐車場が含まれているものが多いです。マンションのような物件だと、たとえ同じ敷地内に駐車場がある場合でも住宅と別で契約するような場合は課税対象となります。
まとめ
今回は、賃貸の事務所物件や住宅の消費税についての話でしたが、いかがでしたでしょうか。
事務所や店舗を借りる際に、なぜ家賃に消費税がかかるのか疑問を抱いていた方は、この記事を読んでご理解いたけたのではないかと思います。
事務所移転や新規開業などで、物件を探しをスムーズに行う際には、小さな疑問でも障害になることがあります。今回のような消費税などもあらかじめ理解しておくことで、物件を見つける一助になるかと思います。オフィス探しをしている皆さんの一助になれば幸いです。
Leave Your Response