ついに平成28年1月1日から、マイナンバー制度が開始しますね。
制度の基本的な内容は、様々な場で説明がされていますのでご存知だと思います。今回はあまり一般的ではない不動産の売買や賃貸の取引において、マイナンバー制度がどのように関わってくるのかご紹介したいと思います。
マイナンバーの情報提供が必要なのは売主と貸主
まず、不動産の取引においてマイナンバーの情報提供が必要なのは誰なのか?
それは、不動産を売る人または貸す人です。また誰に提供するのかというと相手方の買う人と借りる人です。
ただし、すべての不動産取引において必要ではなく、様々な条件にあてはまるとマイナンバーの情報提供が必要になります。次項からは、その条件について見ていきましょう。
条件の大前提
あてはまる条件には大前提があります。それは、売主または貸主が個人であり、かつ相手方が法人または不動産業者などの場合です。(個人間の取引や法人間の取引では必要ありません。)
金額の条件は、100万円 or 15万円!
次の条件は、取引で支払われる金額です。これは、売買の場合と賃貸の場合で異なります。
- 不動産売買
売買・譲渡・交換等で同一の売主に年間支払い価格の合計が100万円を超える場合 - 不動産賃貸
家賃や地代、権利金などで同一の貸主に年間15万円を超える場合
これらの条件があてはまると、売主や貸主は、マイナンバー情報を提供しなければならなくなります。
マイナンバーを使用する用途は?
ここまで、マイナンバーを提供しなくてはならない条件について見てきました。
では、そのマイナンバーはいったい何に使用されるかというと、それは法人が税務署に提出する「支払調書」に記入されます。
前項の金額条件に該当する買主または借主の法人は、売買の場合「不動産の譲受けの対価の支払調書」賃貸の場合「不動産の使用料等の支払調書」を作成しなければなりません。この支払調書に売主や貸主が個人だった場合に支払を受けた方のマイナンバーを記載しなければならなくなったのです。したがって、個人所有の賃貸事務所などは、ほとんどが該当すると思われます。
事務所を借りる場合の今後の課題
賃貸事務所を借りる、またはすでに借りている方で大家さんが個人であった場合は、来年度分(平成28年度)の支払調書に大家さんのマイナンバーを記載しなければなりません。
つまり、番号を教えてもらわないといけないということになります。情報提供義務を知っている大家さんであれば話が早いと思いますが、まだまだご存知ない方もおられると思いますので、中には簡単に教えてくれない方も少なくないと思います。
まったく知らない大家さんに「マイナンバー教えてください。それと本人確認も必要なので身分証明書も見せてください。」なんて言っても怪しすぎますしね。このようなことは今後この制度の課題になってくると考えられます。
借りる企業側も従業員のマイナンバー管理同様に、どのように提供してもらったマイナンバー情報を扱い、管理するのかを開示して教えてもらう努力が必要になるでしょう。
教えてもらえなかったら?
どうしても教えてもらえない場合は、まず管理会社や不動産会社に連絡をしてオーナーさんに説明してもらうようにしましょう。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた方法や経過を記録しておき義務違反ではないということを明確にしておきましょう。
不動産会社に賃料を支払っている場合は?
事務所の賃料を管理会社や不動産会社に支払っている場合でも、その会社は徴収代行をしているだけであって、契約当事者の貸主が個人であれば、個人の不動産所得となるので、やはりマイナンバーの提供は必要となります。
最後に
マイナンバー制度自体は、たしかに便利になることが多いとは思います。しかし情報漏洩のリスクやまだまだ知らないことも多く、問題は山積みでしょう。今回の記事で書いたことについてもしかり、このことがあたりまえの状態になるまでは面倒な課題がきっとあるのでしょう。
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