又貸しのことを民法では「転貸」といいます。
そして、民法では「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸(又貸し)することができない」とされています。つまり、基本的には、大家さんから又貸ししても良いという承諾を得なければ、部屋の借主は又貸しができないということになります。
このようなことを知らずに安易に又貸しをすると、契約解除の対象になってしまいますので、十分に注意しておきたいところです。また、間借り(事務所内の一部を第三者が使用すること)も又貸しとみなされますので、これもまた大家さんの承諾が必要になります。
承諾を得ておけば、賃貸借契約上は何ら問題はありません。
しかし、又貸しや間借りには、その他にも知っておくべきことがあります。
リスクやトラブルを回避するためにポイントを解説してみます。
賃貸借契約と転貸借
そもそも賃貸借契約とは、貸主と借主の間だけの契約ですから、第三者に本来の契約は何の拘束力もありません。貸主に無断で又貸しをしていた場合、その物件で火災をおこしてしまったり、破壊するようなことが起こってしまっても、責任は「本来の借主」ということになります。貸主は「この人(企業)であれば大切に扱ってくれるだろう」と判断して物件を貸すのですから、無断で又貸しをすることは背信的行為といえるでしょう。
責任の所在はあくまでも大家さんと契約をした借主であるということを注意してください。
貸すメリット
家主から承諾を得てまでも又貸しをするということは、そこに何らかのメリットがあるということでしょう。では、どんなメリットがあるのでしょうか。
例えば、事務所のスペースに使っていない箇所があって、そこを誰かに使ってもらえればスペースの有効活用になりますし、使用料をとれば、収益にもなります。
貸す側のメリットとしては、これが一番大きいメリットでしょう。また、借りる方が業務依頼をできるような業種であれば、同じ場所で仕事を共有できるというのもメリットになります。
借りるメリット
では、借りる側のメリットはどういうものがあるのでしょうか。
借りる側の一番のメリットは、やはり初期費用がかからずに仕事ができるスペースを確保できるという点でしょう。初期費用や家賃設定がある場合でも、単独で賃貸事務所を借りるよりも低価格ですし、比較的安く利用できることがほとんどです。
個人の場合や独立したばかりの企業には、このポイントが大きな利点ですね。
貸すデメリット
では、デメリットはどういうことが考えられるでしょう。
一つは貸主に無断で又貸ししていた場合に、契約解除をされてしまうというリスクを負うこと。
もう一つは、又貸し相手とのトラブルが起こることがあること。又貸しの賃料や複合機や電話などの備品の使用頻度などを細かく確認し決めておかないと、使用頻度によってトラブルになるということも多く見受けられます。
また、使用料として収益をあげていた場合、その収入は税務申告で計上することが求められます。つまり利益が増えることで増税となってしまいます。
借りるデメリット
一方借りる側にはどのようなデメリットあるでしょうか。
一つは貸す側と同じく、貸主に無断であった場合には、突然使えなくなるということがあるでしょう。
そしてこれは無料で間借りをしていた場合に限るのですが、無料であるがゆえに経理資料に支払家賃が計上されず、融資を受ける際には活動実態の無い会社であると判断される可能性があるという点です。ペーパーカンパニーであると判断されたら融資を受けることは難しくなるでしょう。
利益目的の又貸しならコスト削減をするべき
貸すデメリットでも書いたように、家賃収入で利益が出る場合には増税になる可能性があります。それならば、余っているスペースをリスクを負いながら無理して貸すよりも規模を縮小したオフィスに移転をしてコスト削減をするべきだと思います。メリットよりどうしてもリスクのほうが大きく感じるからです。
貸主の承諾を得れば問題はないといえますが、実際にはこの承諾を得るの難しいです。そこに労力を注ぐよりもコストを削減したほうが良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。
このように、又貸しや間借りには、法的な部分だけではなく様々な事象が存在します。
単純に利益だけを考えた又貸しならば、おすすめはいたしません。
リスクをとってもやむを得ないといえる関連企業や縁者に又貸しをするという場合に限ると良いように思います。
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