2023年10月の導入に向けて、最近良く耳にするようになった「インボイス制度」ですが、ビルオーナー(大家さん)にとっては、どのような影響があるのでしょうか。
今回は、インボイスの登録の必要な場合や、登録しないとどういう影響があるのかを解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日に開始される制度で、大雑把に表現すれば、通常の請求書に記載された消費税などの税に、事前登録を元に税務署の認定を受けるというような制度です。事前登録を行っていない請求書に記載された消費税などについては、「仕入税額控除」が受けられなくなるため、導入を前に色々議論が巻き起こっていますが、その議論については今回は割愛します。
※詳しい制度の説明はこちら(国税庁のHP)を確認してみてください。
どういうオーナーが影響を受ける?
まず最初に、賃貸マンションやアパートを住居として貸しているオーナーさんは、基本的に影響はありません。
インボイス制度は消費税に対する制度ですので、事務所ビルや店舗ビルや駐車場など、消費税が発生する物件を賃貸しているビルオーナーさんに影響があります。
では、ここから先は、オフィスビルのオーナーさんが、インボイス制度に登録した場合と、登録しなかった場合について、どのような影響が想定されるのかを見ていきましょう。
インボイス制度に登録した場合
オフィスビルのビルオーナーさんは影響があると先述しましたが、実際は現在、消費税の納付をしている課税業者であるビルオーナーさんにはほとんど影響はありません。課税業者であるビルオーナーさんは、既にインボイス制度(適格請求書発行時業者)に登録している場合も多いかと思います。
しかし、現在消費税の納付の対象になっていない免税業者のビルオーナーさんは、インボイス制度に登録することで強制的に課税業者となり、消費税を納税することになりますので、消費税納付により収入が減少したり、納付に際して税理士に依頼するなどの経費が発生してきます。
現在すでに課税業者のビルオーナーさんにも共通することですが、インボイスの必要事項の記載のために請求書システムの変更が必要であったり、請求書を送付していない場合でも借主にインボイス登録番号を通知する必要があるなどの事務的な手間や費用も発生することも想定されます。
このように、インボイス制度に登録し免税業者から課税業者になることで、収入減や事務の手間などが発生してくることになります。
インボイス制度に登録をしなかった場合
ビルオーナーさんがインボイス制度に登録をしなかった場合、ビルオーナーさんが発行した請求書に記載されている消費税について、テナント(借主)さんは「仕入税額控除」を受けられなくなります。
これは、実質的に賃料を10%値上げすることと同じ状況ですので、テナント(借主)からは、インボイス制度の登録や賃料から消費税相当額(10%)の減額(※1)をお願いされることが考えられます。また、これによって「周りの物件の賃料相場より高い!」と判断されてしまうと、適格請求書(インボイス)を発行してくれる別の物件へ移転されたり、事務所の空室を募集しても借主が決まらなかったりすることもあるかもしれません。
(※1) もし、インボイスが原因で減額をお願いされても、インボイス制度には経過措置期間が設けられているので、すぐに消費税相当額の全額を値引きする必要はないかもしれません。(下図)
※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、適格請求書発行事業者以外の者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
出典:国税庁より
インボイス制度に対応した請求書には、何を記載しなければならい?
ここまで読んでいただけたら、今は免税業者だけど、インボイス登録しないとな!っとお考えのビルオーナーさんもいるかと思います。実際のインボイス登録の方法などは、税理士など専門の方にお願いしてみてください。
インボイス制度に登録すると、適格請求書に対応した請求書を発行する必要がありますので、その記載内容も確認しておきましょう。
・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの内容を税率ごとに区分した消費税額の記載が必要です。こちらも最終的な請求書を税理士など専門の方に確認して貰うようにしましょう。
まとめ
現在、免税業者のビルオーナーさんにとっては、インボイス登録をすれば消費税分の収入が減ったり、税理士などの経費や事務の手間が増えることが考えられます。インボイス登録をしなければ、テナントが離れていったり、賃料の減額を求められたりすることが考えられるという、どちらにしても面倒な状況です。
ただ、税金の中で一番滞納が多いとされている「消費税」についての是正措置ということでご理解いただき、制度開始まで時間がありますので、現在、免税業者のビルオーナーさんは、このような影響が出てくるというのを理解した上で、早めの検討や準備を行いましょう。