今年(平成29年)の宅地建物取引士試験まで、ついに1ヶ月を切りました。受験勉強も、いよいよ佳境に入り追い込みの時期でしょう。
そこで今回は、法改正により昨年には無かったものや変更されたものについて、まとめてみたいと思います。
宅建の試験は、法改正のあった部分が出題されやすいので、ご存知の方も多いかと思いますが、あらためてチェックしてみましょう。
宅建業者には重要事項の説明が不要
これまでは、宅地や建物の買主または借主が宅地建物取引業者であっても、一般消費者と同様に重要事項説明は行わなければなりませんでしたが、改正により宅建業者には説明が不要となります。
但し、重要事項を記載した書面(35条書面)は交付しなければなりませんので、ひっかけ問題などに注意が必要です。また、これに付随して、宅建業者には営業保証金の供託所等についての説明も必要なくなりました。
従業者名簿の住所を削除
宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、関係者から請求があれば閲覧させなけらばなりません。
その従業者名簿は記載事項も決まりがあり、改定前は従業者の住所も記載事項の一部でしたが、今回の改定で、それ(従業者の住所)がなくなりました。従業者名簿の記載事項を暗記されていた方は注意です。
プライバシー保護の観点で無くなったと考えれば覚えやすいかもしれません。
申込があったときは遅滞なく報告
媒介契約した宅地建物業者は目的の宅地、建物の売買の申込があったときは、遅滞なく、依頼者に報告するという規定が新たに加わりました。
規定に反するものは無効とされます。○日に1回報告すれば良いという誤った問題が出されそうです。
宅建業者は弁済、還付の対象外に
宅建業者と宅地建物取引業に関した取引をして、その取引で生じた債権は、営業保証金または弁済業務保証金から弁済、還付を受ける権利がありますが、今回の改正で宅建業者は除かれることになりましたので、弁済、還付の対象者ではなくなります。
つまり、不動産業者は、不動産の取引についての損害は供託所や保証協会に請求できなくなったということです。
宅地建物取引士等に研修費用を助成
「保証協会は、全国の宅地建物取引業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対して、宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成をすることができる。」という項目が保証協会の業務として新たに加わりました。
宅建試験においては、保証協会が行う、また行える業務について出題されるので、要チェックです。
まとめ
今回の法改正では、過去の問題でみると答えが逆になるものも見受けられます。知らずに受験すると思ってもみない落とし穴となるでしょう。専門学校などに通学、また通信教育で勉強されている方は学校側から知らせてくれると思いますので、ご存知かと思いますが、独学でやられている方は、特に注意が必要です。
ぜひもう一度、改正部分については確認して受験に望んでください。
この記事では、私の主観で出題されそうな予感がするものだけ抜粋しました。これらの他にも法改正で新しくなった問題も出題される可能性もありますので、注意してくださいね。
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