今回は、前回に続き地震に対しての建物の耐震についてです。
昭和56年(1981年)6月1日:建築基準法改正
それまで建築基準法で定められていた旧耐震基準から新しい
耐震の基準が施行されました。
これ以降に建築確認を受けた建物は、全て「新耐震基準」に
適合した建物ということになります。
注意点としては、新耐震基準が施行された後に「建った」建物が
全て適合というわけではない点です。
改正前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準のまま建築され、
改正後に完成するケースもあるからです。
オフィスビルの場合、建築確認を受けてから建つまでを考えると、
目安として2年後の昭和58年6月以降に竣工(完成)したビルが、
新耐震基準のビルといえます。
※木造一戸建住宅などはおよそ1年後
旧耐震基準と新耐震基準の主な違い
旧耐震基準では「震度5程度の地震に耐えうる住宅」だった規定が、
新耐震基準は「震度6強以上の地震でも倒れない住宅」と変わりました。
また、旧耐震では、中地震(よく起きる)に対しての規定はあるものの
大地震に対して規定はなく、新耐震は大地震でも「建物を崩壊させない」
という規定があります。
昭和56年の大きな法改正以降も、耐震についての基準は細かく改正されており、
現在では、前回お伝えしたような耐震構造も日々進化しています。
前回お伝えした記事「知っておきたいビルの事 「耐震構造編」」はこちら
改正前の旧耐震基準の時代に建てられたビルでも、
耐震補強工事などを行い、現行法に適合したオフィスビルもあります。
物件を探す上では、竣工年を目安にするのも良いのですが、
あまりとらわれすぎず、気になる物件は確認してみましょう。
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