会社設立時、賃貸事務所の借り方・手続きの流れ

会社を新たに設立する際の手続きでは、まず最初に
会社商号、本店住所、会社の目的を決めなければなりません。

その中でも本店、いわゆる事務所は、
法人登記の前に存在していなくてはいけないということになります。
自宅で登記する場合は別として、
新たに賃貸事務所を借りる場合には、既に設立している会社の
移転とは契約内容が異なってきます。

ここでは、一般的な事務所を借りる前提で、
会社設立時の賃貸事務所契約のお話しをてみたいと思います。

登記簿に記載する必要がある事務所の住所。
当然、登記が完了する前に法人名義で賃貸借契約を結ぶことはできません。

では、どうすればよいのか。
賃貸事務所の借り方、手続きの流れを簡単にまとめました。

契約の流れ
その①
会社を設立する代表者が個人で契約
注意点
法人が借りる場合は代表者個人が連帯保証人になるのが一般的ですが、
個人の場合は、契約者本人が連帯保証はできませんので、
別の方を立てるか保証会社を利用しなければなりません。

その②
契約の際に特約として、会社設立後は法人が契約の当事者になるという
項目を入れておく。
注意点
物件を不動産会社から紹介された時点で、そのような契約が可能かどうか
確認しておく。

その③
会社設立(登記)後、契約書の特約に基づいて法人として契約を結びます。
注意点
最初の契約時の特約に基づいていますので、新たに保証金や敷金を
預ける必要はありません。

一般的な賃貸事務所を会社設立の場として借りる場合は、
以上のような流れで手続きをします。

注意する点は上記その①から③の他に、
個人でも契約ができるかを予め確認しておくことです。
気に入った物件をWEBサイトで見つけた時点で問合せてみてください。
事前に確認をせずに、内覧、申込をして、個人はやっぱり駄目でした。
なんてことになったら、ただの時間の無駄ですよね。
そうならないためにも、これから会社を立ち上げる旨を告げ、
個人で契約できるのかを先に確認しておきましょう。

今回は、一般的な賃貸事務所の場合の標準的なお話をさせていただきましたが、
「レンタルオフィス」や、「バーチャルオフィス」などは、むしろ企業の立上げや個人事務所向けに
門扉を開いています。
会社設立の際に物件を探すなら、そのようなオフィスを選択肢とするのもいいかもしれませんね。